一般社団法人 産後セラピー協会 会員規則<お客様・スタッフ・受講者向け>

第1条(名称)
本会則は、会員(甲)と一般社団法人産後セラピー協会(「乙」という。)の定款に基づき、定款の施行と運用、会員の制度、事業等について定める

第2条(事務所)
乙の事務所は、下記とする。
〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢976-6 湘南ビル4F 

第3条(目的)
乙は、当会員が母親と子どものに関する知識や技術を向上させ、産前産後の家庭及び子育て家庭を支援し、子どもを産み育てやすい環境を創ることを目的とする。

第4条(事業)
乙は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

第5条(入会)
一般会員として本会に入会しようとする者は、当協会の定めるところにより入会の申込みをし、その承認を受けなければならない。
入会の承認を受けた者に対しては、本会から本人に通知する。
一般会員及び準会員の会員資格は、入会から1年間とし、会員が期間満了の2ヶ月前までに退会通知を行わない場合、自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

第6条(会員の種類)
 会員には下記3種類がある。年間の途中で変更する場合は変更手数料及び会費不足分を支払う事とする。
(1) 個人(法人)会員…会員ご自身で事業を運営 又は 本協会が直接関係せず「産後セラピスト」の活動をする方    ※事業内容申請は必要
(2) プロファミリー会員…本協会が運営する事業の中で「産後セラピスト」として訪問型産後ケア「メルシーべべ」で活動する方
(3) 一般ファミリー会員…当協会の活動に賛同頂き支援を頂ける方又は本協会が運営する事業の中で活動する方。但し、産後セラピストとしての活動はできない。

第7条(産後セラピストの要件)
(1)乙の「産後セラピスト」認定基礎講座及びプロ実践講座を受講している事 
(2)乙の「産後セラピスト」認定試験、プロ実践試験に合格された事
(3)乙の理事等による面接により「産後セラピスト」として活動する上で、接客マナー・知識・技量など総合的に判断して認められる者
(4)反社会的勢力及び反社会的勢力と関係も持たない方
(5)産後セラピスト商標ライセンス使用許可内容を遵守する事
(6)その他 協会の規定する事や指示に従える方

第8条(年会費の支払い)
(1)一般会員及び準会員は、以下の月会費(税別)を前払で納入しなければならない。
年会費は消費者物価指数等などにより改定する場合がある。
(2)年途中で解約する場合の返金は行わない。
(3)年途中で会員の種類を変更する場合は、不足分を入金して、本協会の承認後活動する事ができる。但し、会員種類を変更して返金が発生する場合は返金は行わない。

第9条(年会費の内容)
(1) 「産後セラピスト」商標ライセンス使用料 ※賛助会員は除く
(2) 当協会のイベント・研修の受講など
(3) 当協会の活動に関する費用
(4) 当協会の子育て支援活動費用

第10条(禁止項目)
 (1)自覚を持ち、当グループの信頼を名誉と信用を汚すような行為はしない事
(2) 第三者への当協会の業務などを再委託しない事
(3) 金品の贈与を受け又は金品の貸借などはしない事
(4) 勤務上知りえた機密情報を第三者に漏洩しない事。また契約終了後も守秘する事
(5) セクハラ・性的虐待を行ない事。また、問題が生じた際は、いかなる理由がある場合でも当協会の方針に従うこと。(本人否定しても、第三者からみて判断時も同様とする)
 
(6) 暴力行為(言葉の暴力含)を行わない事。また、問題が生じた際は、いかなる理由がある場合でも当協会の方針に従うこと。(本人否定しても、第三者からみて判断した時も同様とする)
(7) 当協会の許可なく、お客様やスタッフ間において、個人的な「政治活動」「布教活動」「社会活動」「物販の販売」「勧誘行為」「集会」「演説」「募金」「署名活動」「文書配布」「貼り紙」など業務に関係ない活動を行わない事。
この行為によりお客様の解約、スタッフの解約など当協会の業務に影響が発生し会社及びお客様、その他関係者等が損害を受けた際は賠償する事に従うこと。(本人否定しても、第三者からみて判断した時も同様とする)
 ※あくまでも個人の信仰の自由や政治信条などを侵害するものではない。
(8) その他、当協会が不適当と判断する事

第11条(各事業への参加)
乙が主催する各種事業において、写真又は動画が撮影され、これらが公開されることがあることを承認し、かかる写真又は動画における自己の肖像権を主張せず、肖像権を主張させないものとする。

第12条 (会員の権利)
乙が主催又は共催するセミナーやイベント、各種講座・講演を優先的に受けることができるものとする。ただし、予定の出席者数を超えた場合は、抽選等により参加者を決定することがある。

第13条 (会員の義務)
乙の定款、その他本会が定める規約及び本協会との間で合意をした約定を遵守する。
会員は、本会からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応する。

第14条 (会員情報の取り扱い)
乙が提供を受けた会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意する。
(1)会員が提供する各種サービスや本会の活動を会員に知らせるため。
(2)会員情報を本会のウェブサイトや販促物等に掲載するため。
(3)本会の運営上、必要な場合、他の会員に知らせるため。
(4)本会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに会員情報を取り扱わせるため。

第15条 (会則の変更)
乙は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本会のホームページ等への掲載により会員に事前に通知のうえ本会則を変更することができるものとする。

第16条(会員の資格喪失)
甲が次に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)除名されたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は加入した会員である団体が解散又は消滅したとき。

第17条(退会)
甲は、退会日が属する月の2ヶ月前の月の20日までに、代表理事に対して書面による退会の通知を行うことにより本会を退会することができる。但し、この場合、既に支払われた入会金及び年会費はその理由の如何を問わず一切返還しないものとする。また、会員は、退会通知を行った後、退会日までの会費の支払義務は免れないものとする。


第18条(協議事項疑義)
本規約の内容について疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

第19条 (合意管轄)
 本会則に関する準拠法は日本法とし、本会則について訴訟提起の必要が生じた場合には、一般社団法産後セラピー協会の住所の管轄する地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
以上、本会の総ての会員に本規約を適用するもとのし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。

▶︎最終更新日:2024年1月15日

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